自動車学校には色んな期限がある

自動車学校には色んな期限がある

自動車学校に入校する時にも説明がありますが、運転免許を取るまでに様々な期限があります。「教習期限」「仮免期限」「検定期限」「卒業証明書の有効期限」と色んな期限がありますが、普通に毎日自動車学校に通える方にとってはあまり意識しないかもしれません。しかし、大学や専門学校の学生や社会人の方などはおのずと自動車学校に通う期間も長くなるので、これらの期限には注意が必要になります。今回は自動車学校においての様々な期限について説明していきますので参考にしてください。

期限を説明していく前に、まずは免許を取るまでの流れをざっくりと理解することから始めていきましょう。まずは自動車学校の教習は第1段階と第2段階に分かれています。第1段階と第2段階の違いは第2段階からは技能教習が路上教習になることです。そして、路上教習をする上で「仮運転免許」という免許が必要で、第1段階の技能教習と学科教習が全て終わると、仮運転免許を取るための試験(修了検定と仮免学科試験)があります。

また、第2段階の技能教習と学科教習が全て終わると、卒業検定という技能試験があり、その試験に合格すると晴れて自動車学校を卒業することになります。ただし、自動車学校を卒業してもまだ免許がもらえる訳ではなく、自動車学校からもらえる「卒業証明書」を持って都道府県の運転免許試験場に学科試験(本免学科試験)を受けに行く必要があります。その本免学科試験に合格して初めて運転免許がもらえる仕組みになっています。

まずは教習期限(普通免許)から見ていきましょう。教習期限は9か月となっていますが、最初の教習を受けた日から起算して9か月となっています。大抵の場合、自動車学校に入校した日に第1段階の学科教習(教習項目1運転者の心得)を受けることになっていますので、入校した日から教習期限がカウントされることになります。では、教習期限はいつまで必要になるのか?それは「教習」の「期限」と名前だけあって、教習期限内に第1段階と第2段階の技能教習と学科教習が全て終える必要があります。教習期限内に全ての教習が終えられなかった場合は受けた教習は全て無効になり、また最初からやり直さなければなりませんので注意してください。

次は「仮免期限」になります。仮免期限は仮運転免許の有効期限になりますが、その期限は仮運転免許を取得した日から起算して6ヶ月になります。仮運転免許はいつまで必要になるかというと、卒業検定を受ける時まで必要になります。もし、第2段階の途中で仮運転免許の有効期限が切れてしまった場合は、もう一度修了検定と仮免学科試験を受けて仮運転免許を取りなおす必要があります。

次は「検定期限」になります。検定期限は何の検定の期限なのかというと、卒業検定になります。第2段階の技能教習と学科教習が全て終わった日から起算して3か月が卒業検定の受験期間となっています。検定期限内に卒業検定が合格できなければどうなるのか?今まで受けてきた教習が全て無効になり、教習をもう一度やり直さなければなりません。

この検定期限は教習生の方にとっては、プラスになる場合とマイナスになる場合があります。例えば、教習期限ギリギリで第2段階の教習が終わった場合はそこから3か月が検定期限になりますので、たとえ卒業検定前に教習期限が切れてしまっても卒業検定は受けることができます。反対に教習期限にかなり余裕が状態で第2段階の教習が終わった場合はそこから3か月が検定期限になりますので、教習期限がまだたくさん残っていても検定期限内に卒業検定を受けなければならない状態になります。

最後は「卒業証明書」になります。卒業証明書は卒業検定に合格した日から起算して1年になります。その1年の間に都道府県の運転免許試験場に学科試験(本免学科試験)を受けに行く必要があります。卒業証明書の有効期限は1年とかなりの余裕がありますが、できる限り早めに本免学科試験を受けに行くことをお勧めします。なぜなら、学科試験になりますので、時間を空ければ空けるほど覚えた知識も忘れてしまうからです。

今回は運転免許を取るまでの様々な期限について説明しましたが、大学や専門学校の学生や社会人の方などはこの期限がギリギリになってしまうこともあると思います。もし、期限が迫っていてどうにもならなくなりそうな場合は、是非通っている自動車学校の職員に一度相談してみてください。実は期限については今回説明していない救済措置がいくつかありますので、一人で抱え込まず相談するようにしましょう。

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