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学び直そう!交通ルール講座(第四回)

Traffic rules

交通ルール講座(第四回)

みなさんも自動車学校で運転免許を取る際に学科教習で交通ルールを勉強したと思いますが、時間と共に覚えた交通ルールも忘れてしまいます。特に忘れやすいのが標識ではないでしょうか。今回のテーマは「標識・標示」になります。標識や標示の種類はとても種類が多く、標識だけでも200種類以上あります。でも、道路上で見掛ける標識は意外に限られていますので、ここではよく使う標識・標示を中心に見ていきましょう。

車両進入禁止

これは一方通行の出口に設けられている標識で、車が進入することを禁止しています。住宅街は一方通行になっていることが多く、一方通行を逆走する車が進入してこないようにこの標識が設けられていますので間違って進入しないように注意しましょう。

指定方向外進行禁止

この標識は交差点において指定された方向以外は進行できないことを意味しています。例えば、下のイラストで言うと標識には直進と左折にしか矢印が付いていませんので、直進と左折は出来ますが、右折は禁止されていることを意味しています。

駐停車禁止・駐車禁止

これは駐車や停車を禁止した標識です。斜め線が二つ引かれているものが駐停車禁止の標識で、斜め線が一つ引かれているのが駐車禁止の標識です。駐停車禁止の標識は駐車と停車の両方が禁止で、駐車禁止の標識は駐車のみの禁止で停車をすることが出来ます。

転回禁止

これは転回(Uターン)を禁止した標識・標示です。大通りでは転回禁止になっている場所が多いので、標識などをよく確認するようにしましょう。

車線減少

これはこの先、車線の数が減ることを予告しています。したがって、自分が走行している車線がなくなってしまう可能性があるので進路変更しなければならない場合があります。

最高速度

これは標識や標示によって示されている速度を超えて運転することを禁止した標識です。ちなみにこの標識などで最高速度が指定されているものを規制速度と言います。反対にこの標識などで最高速度が指定されていない場合は法定速度というものがあり、原動機付自転車が時速30km、原動機付自転車以外の車種は時速60kmが最高速度になります。

歩行者専用

これは住宅街などの生活道路に多く設けられている標識で、歩行者専用の道路であることを意味しており、車の進入を禁止しています。ただし、認められた車(駐車場がある、緊急自動車、郵便配達など)だけは通行することが出来ます。

進行方向別通行区分

これは標識などで示されている矢印の方向にしか進行できないことを意味した標識です。少し前に説明した「指定方向外進行禁止」とよく似ていますが、こちらは1つの車線だけのルールになります。道路に直接、矢印が描かれているのが標示になります。

一時停止

この標識がある場所では停止線で一時停止をしなければならないことを意味しています。住宅街などの見通しの悪い交差点に設けられていることが多く、優先関係として一時停止の標識がある方が交差する道路の車に道を譲らなければなりません。さらに車が全く来ていない状況でも一時停止が必要なので注意して下さい。

横断歩道

これは横断歩道の近くに設けられている標識で、ドライバーに横断歩道の場所を知らせているものです。また、◇のマークの標示は横断歩道の手前に設けられているものです。これらを見かけたら、横断者がいないかしっかりと確認しましょう。

補助標識

今まで説明した標識を本標識と言いますが、補助標識はその本標識に意味を補足する役割があります。例えば、下記のイラストは指定方向外進行禁止の本標識の下に「8-20」という時間帯を示した補助標識になります。この補助標識が加わると結果として午前8時から午後8時の間は右折が禁止されているという意味になります。

また、もう一つのイラストには矢印が描かれた補助標識になりますが、これは範囲を示しており、右矢印が範囲の始まり、両側に矢印があるのは中間、左に矢印が範囲の終わりを意味しています。例えば、駐車禁止の標識にこの補助標識加わるとイラストのように駐車禁止の範囲を示すことになります。

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