学び直そう!交通ルール講座(第二回)

Traffic rules

交通ルール講座(第ニ回)

みなさん、こんにちは。運転教室スタートラインのインストラクターの稲山です。自動車学校で運転免許を取った際に学科教習で交通ルールを学んだと思いますが、時間と共に覚えた交通ルールも忘れてしまうと思います。交通ルールを1から学び直すというのは非常に大変だと思います。このコーナーでは交通ルールの中で特に重要なものやよく使うものを中心に紹介していますので、私と一緒に交通ルールを学び直しましょう。交通ルール講座は全5回になります。

交通ルール2-1

この今回のテーマは「車線」になります。運転に慣れていない間は車線の多いところは出来る限り走りたくないという気持ちになると思います。車線の多い道路は流れも速いですし、青信号も長くて、遠くの目的地に行くには、とても便利です。今回は車線を使っていく上でのルールや注意点について説明していきます。

それでは早速、1つ目になりますが、片側2車線の通行方法になります。車は同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません。片側2車線というのは、中央線から左側の車線が2つと意味になります。

こういった場合には原則、左側の車両通行帯を使って走ることになります。反対に右側の車線はどういう時に使うかというと、追い越す場合や右折をする時に使います。追い越しや右折をする目的がなければ、左側を通行するようにしましょう。

交通ルール2-3

次は片側3車線以上の道路になります。片側3車線以上ということで中央線から左側に3つ以上の車線がある道路になります。もっとも右側の車両通行帯をあけ、その他の車両通行帯を速度に応じて通行します。先程の片側2車線の道路と似ていますが、一番右側の車線は、片側2車線のときと同じで、追い越す車や右折する車が走行します。

それ以外の車線は速度に応じて通行するということになっていますので、左から遅い車、速い車とスピードや車の種類によって使い分けて下さいとなっています。ただし、原動機付自転車、軽車両(自転車など)、小型特殊自動車(トラクターなど)は速度が遅いので、一番左側の車線を通行しなければなりません。

交通ルール2-4

次は車線にある道路標識や道路標示になります。車線には上のような「進行方向別通行区分」と呼ばれる標識や標示があります。標識などに示されている矢印の方向に進むことができますが、矢印以外の方向に進むことが禁止されています。知らない道を走っているとこういう標識にハマってしまい、行きたい方向に行けない場合があります。そういった場合は無理に進路変更をすると危険なので別のルートを考えましょう。

最後に進路変更の禁止された標示になります。上の画像を見ますと、車線の間の線が黄色になっています。これは進路変更が禁止されていることを示しています。トンネルやカーブ、交差点の近くはこのような黄色の線で区画されていることが多いので気を付けましょう。ただし、例外もありまして駐車車両や障害物などを避けるために進路変更をすることはOKです。

今回のテーマは車線でしたがどうでしたか?車線のルールを知らずに運転をしている思わぬところでトラブルになることもありますので十分に気を付けてください。

交通ルール講座(第1回 信号)

交通ルール講座(第3回 交差点)

交通ルール講座(第4回 標識等)

交通ルール講座(第5回 駐停車)

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