学び直そう!交通ルール講座(第五回)
Traffic rules
交通ルール講座(第五回)
今回のテーマは「駐車と停車」になります。道路上では駐車や停車が禁止された場所がたくさんあります。特に駐停車することが危険な状況になる場所や邪魔になる場所が禁止になっています。禁止された場所に停めてしまうと免許の減点や反則金を取られますので注意して下さい。
まずは駐車と停車の意味になります。おおまかに言うと駐車の方が長く停めること、停車の方が短く停めることになります。この長い短いというのが時間ではっきり決まっているものと時間は関係ないものと別れています。
駐車の意味の1つ目は運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態になります。ドライバーがその場にいない状況になります。これは時間に関係なく1分でも駐車になります。2つ目は車が継続的に停止する場合になります。これはたとえドライバーがその場にいても駐車になります。要するに長く停まることになってしまうような状況になります。その例としては、客待ち、荷待ちになりますが、駅前まどで友達や家族を待つという行為も該当します。客待ち、荷待ちも時間に関係なく駐車になり、1分でも駐車になります。さらに5分を超える荷物の積みおろしも駐車になります。荷物の積みおろしだけが唯一時間によって駐車か停車かが変わってきます。5分を超えれば駐車、5分以内であれば停車になります。
それに対して、停車は駐車にあたらない車の停止になります。例えば、人の乗り降りのための停止があります。2つ目は5分以内の荷物の積みおろしになります。その他、運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止が停車になります。特にドライバーがその場にいれば駐車にはならないという訳ではありませんので注意して下さい。
次は駐停車が禁止されている場所についてになります。駐車と停車の両方が禁止されている場所と停車はできて駐車のみが禁止されている場所に分かれます。まずは駐停車禁止場所になりますが、全部で10か所あります。
駐停車禁止場所
①標識、標示 ②軌道敷内
③坂の頂上付近やこう配の急な坂 ④トンネル
⑤交差点とその端から5m以内
⑥道路の曲がり角から5m以内
⑦横断歩道とその端から前後5m以内
⑧踏切と、その端から5m以内
⑨安全地帯の左側と、その前後10m以内
⑩バス、路面電車の停留所の標示板から10m以内
かなり数が多いのですが、特に重要なものを紹介していきます。まずは標識になりますが、左が駐停車禁止で右が駐車禁止の標識になります。それから特に周りの迷惑になりやすいのが交差点付近やバスの停留所になります。5mや10mの目安は普通自動車の長さが1台5mになりますので参考にして下さい。
今度は駐車禁止場所になります。
駐車禁止場所
①標識、標示 ②火災報知機から1m以内
③駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3m以内
④道路工事の区域の端から5m以内
⑤消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内
⑥消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内
その中でも特に気を付けて欲しい場所は駐車場などの出入口になります。
次は無余地駐車の禁止になります。駐車が禁止されていない場所でも駐車ができない場合があります。駐車した場合、車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所では駐車してはいけません。要するに道が狭い道路では他の車の迷惑になるので駐車してはいけないというルールになります。車を駐車した状態の残りの幅が3.5m以上ないと駐車してはいけないという意味です。よく勘違いされやすいのですが、道路全体の幅ではありませんので注意して下さい。普通自動車の横幅が約1.7mありますので、普通自動車の2台分を目安にして下さい。
最後の内容は長時間駐車の禁止になります。道路上に駐車する場合、同じ場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車してはいけません。たとえ駐車が禁止になっていない場所でも長時間駐車することは禁止されています。
今回は駐車と停車について見ていきましたが、みなさんも出かけ先で駐車する場所がなくて路上駐車することもあると思いますが、駐車違反は周りの車に迷惑をかけるばかりでなくペナルティもかなり大きいので注意して下さい。
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