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第2段階教習項目17(高速道路での運転)の勉強ポイント

第2段階教習項目17(高速道路での運転)の勉強ポイント

第二段階の学科教習は第一段階に比べると、学科試験に出題される内容は割と少ないのが特徴です。その中でも、今回のテーマである高速道路に関する内容は非常に問われやすいです。今回は高速道路の内容の中で「高速道路とは」「通行できない車」「最高速度」について説明していきますので、高速教習や学科試験の参考にしてください。
第二段階の技能教習でも実際に高速道路を走る練習がありますが、実際の走行の仕方はこちらの記事を参考にしてください

【高速道路とは】

高速道路とは、高速自動車国道と自動車専用道路をいいます。

学科教本にはこのように書かれていますが、意味が分からなかった人も多いと思います。実は、高速道路というのは2種類あるんですね。どう違うかというと、高速道路の規模によってその種類が分かれるようになっています。

東名高速道路や名神高速道路など都道府県を越えるような規模が大きい高速道路を「高速自動車国道」と呼び、反対に首都高速道路や阪神高速道路などの都道府県内だけを走行するような規模の小さい高速道路を「自動車専用道路」と呼びます。この高速自動車国道と自動車専用道路の違いによって、通行できない車が違ったり、最高速度が違ったりしてきます。

【通行できない車】

高速道路は全ての車が通行できる訳ではありません。特に構造的にスピードが出せない乗り物は通行できないことになっています。上の表に通行できない車がまとめてありますが、「ミニカー」と「総排気量125cc以下または定格出力1.00kw以下の普通自動二輪車」という部分がよく学科試験で問われてきます。ミニカーと聞くと子供のおもちゃをイメージしてしまうかもしれませんが、下の写真のような小型の四輪車になります。よくデリバリーの配達などで使われていることが多いですね。

それから、「総排気量」と「定格出力」という言葉が分かりにくいですが、総排気量というのはエンジンの大きさを示してして、定格出力はモーターの力の強さを示しています。ちなみに下の写真は総排気量125ccの普通自動二輪車になります。総排気量125cc以下の普通自動二輪車と聞くとちょっとイメージしにくいと思いますが、エンジンが小さくスピードが出せないので高速道路を走るには危ないんですね。

【最高速度】

次は高速道路での最高速度についてになります。高速道路も一般道路と同じく規制速度と法定速度があります。道路標識などで最高速度が指定されている場合はその指定されている速度が最高速度(規制速度)になり、道路標識などで指定されていない場合は車種によって最高速度(法定速度)が決まっています。

さらに、高速道路の法定速度は先程の「高速自動車国道」と「自動車専用道路」によって異なってきます。自動車専用道路は一般道路と同じ最高速度で、時速60kmが最高速度となっていて、高速自動車国道の法定速度は下記のような感じになっています。


【高速自動車国道の本線車道における最高速度と最低速度】

高速自動車国道の法定速度は上の表のように時速100kmの乗り物と時速80kmの乗り物に分かれており、最低速度があるのも特徴です。学科試験では高速自動車国道の最高速度について問われやすいのですが、この量を全部覚えるのはなかなか難しいですよね。

特に覚えて欲しいのが3つあります。まずは皆さんが将来乗るであろう普通自動車になります。第二段階の技能教習で、高速道路を走る練習がありますので覚えておいてください。それから、次は大型自動車になります。大型自動車には「大型乗用自動車(大型バス)」と「大型貨物自動車(大型トラック)」がありますが、バスとトラックで最高速度が変わってくる部分もよく学科試験で問われやすいです。

【本線車道とは】

先程、高速道路の最高速度について説明しましたが、その表の題目をよく見ると、「高速自動車国道の本線車道における最高速度と最低速度」と書かれています。実はこの「本線車道」という言葉がポイントになります。高速自動車国道では普通自動車は時速100kmまで出せると覚えて頂きましたが、実はこの「本線車道」という場所に限った話になるんですね。では、本線車道とは何か?学科教本をよく見ると以下のように書かれています。

本線車道とは、高速自動車国道で通常高速走行する部分や、自動車専用道路でこれにあたる部分をいい、加速車線、減速車線、登坂車線、路側帯や路肩は本線車道には含まれません。

文章を読むとよく意味が分からないと思いますが、要するに上の写真のようにビュンビュンと車が通る長い直線部分を指しています。この本線車道上でしか普通自動車は時速100kmで走ることは出来ないということになるんですね。

そうなると、高速道路上の本線車道以外の場所は時速100km出せないということになりますが、その本線車道以外の場所が加速車線、減速車線、登坂車線、路側帯、路肩の5つの場所になる訳なんですね。この5つの場所は一般道路扱いとなっています。

まずは加速車線と減速車線ですが、上の写真のような本線車道に合流する時や本線車道から出ていく時に使い場所になります。

それから、登坂車線は上り坂で出てくる車線になりますが、荷物を積んだトラックなど速度の遅い車が他の車の迷惑にならないように利用する場所になります。

路側帯や路肩は故障車が停車したり、緊急車両が通行したりする場所になります。本線車道に関しては、次のような感じでよく問題が出題されたりしますね。


(問題) 高速道路の加速車線や登坂車線は、本線車道に含まれる。

答えは×になります。加速車線、減速車線、登坂車線、路側帯、路肩は本線車道には含まれないということですね。

【最高速度や最低速度が適用されない場合】

先程の「高速自動車国道の本線車道における最高速度と最低速度」の部分でも最高速度や最低速度が適用されない場合があります。学科教本には以下のように書かれています。

本線車道が道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間では、この表の適用はなく、一般道路と同じです。

この文章の「道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間」という部分が分かりにくいと思いますが、これは要するに道路の真ん中に中央分離帯があるかないかの違いになります。

通常は高速道路の真ん中には上の写真のように真ん中に中央分離帯があって、対向車同士が交わらないような仕組みになっています。しかし、山間部など立地的に狭い場所では中央分離帯が作れなかったりするんですね。上の写真のような中央分離帯がない状態が「道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間」という訳なんです。こういった場所は時速100kmで走るのはさすがに危なそうですよね。なので、最高速度は「一般道路と同じ」時速60kmが最高速度となっています。

今回は、第二段階の学科教習の高速道路について説明していきましたが、実は高速道路の内容はかなりのボリュームになります。今回説明した部分はほんの少しの部分だけになりますので、それ以外の部分も時間があるとに見ておくと良いと思います。

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