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はみ出し追い越し禁止がよく分からない

はみ出し追い越し禁止がよく分からない

第一段階の学科教習で出てくる「教習項目11追い越し」の中でも、「道路の右側部分へのはみ出し追い越しの禁止」が特に分かりにくいですよね。学科試験でも割と出題されている内容なだけにどうにかマスターしておきたい部分だと思います。今回はそのはみ出し追い越しについて徹底的に解説していきますので、学科試験対策の参考にしてください。

まずはそもそも「はみ出し追い越し」とは何なのか?例えば、上の図(右側)のように同一方向に車線が2つ以上ある道路(片側2車線以上)だと一番右側が追い越しするための車線になっているので、前の車を追い越したい時は進路変更をすれば良いだけですよね。

でも、上の図(左側)のように同一方向に車線が1つしかない道路(片側1車線)だと、前の車を追い越したい時は中央線(センターライン)をはみ出していかないと追い越せないですよね。これがいわゆるはみ出し追い越しになります。

このはみ出し追い越しの危険な所は対向車の存在。万が一対向車とぶつかってしまうと、大事故になってしまいますよね。なので、このはみ出し追い越しは道路の道幅や見通しの悪さ、交通量の多さなどの色んな理由ではみ出し追い越しが禁止されている場合があります。

まずは道路の道幅によって、はみ出し追い越しが禁止になっているパターンから見ていきましょう。道路の左側部分の幅が6メートル以上ある道路では、中央線を越えて右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけないことになっています。

なぜ6メートル以上あると、はみ出して追い越し禁止なのか?それは道幅が広くて余裕があってはみ出す必要がないからです。例えば、車の車幅は大きい車でも2mくらいになりますが、2mの車がもう一台横に並んで2台で4m、その間に車間距離1mを取っても5mになりますので、6m以上あれば余裕ではみ出さずに追い越せそうですよね。なので、6メートル以上ある道路でははみ出さずに追い越せる余裕があるので、はみ出し追い越しが禁止になっているんですね。

ここで気をつけて欲しいことは、6メートル以上ある道路では、あくまでもはみ出して追い越しだけを禁止している点です。中央線をはみ出さなければ追い越しすることはできるので、追い越し自体が禁止ではありません。

その反対に、道路の左側部分の幅が6メートル未満の道路は、道幅に余裕がないので、はみ出して追い越しでもOKということになるんですね。6メートル未満の道路に関しては別の学科教習で出てきますが、もう一つ条件があります。道路の左側部分の幅が6メートル未満の「見通しのよい道路」という条件が付いています。6メートル未満の道路でも「見通しが悪い」場合は、はみ出して追い越せないことになっています。

では道路の左側部分の幅が6メートル以上あるのかないのかどうやって見極めるのでしょうか?実は中央線(センターライン)のデザインで見極められるようになっています。中央線に切れ目がある状態(破線)になっているのが6メートル未満で、切れ目がない状態(実線)になっているのが6メートル以上になります。覚え方は中央線に「切れ目があるからはみ出せる」、「切れ目がないからはみ出せない」と覚えると良いです。

それから、気を付けて欲しいのが実はこの中央線が白色と黄色と2種類あること。今まで説明した破線と実線の中央線は白色の中央線になりますが、黄色の中央線の実線(切れ目がない)が存在します。黄色の中央線(実線)は左側部分の幅に関係なく、はみ出して追い越しすることが禁止されています。

黄色の中央線(実線)が設置されている場所は、交通量の多い道路や見通しの悪いカーブ、トンネルの中などはみ出して追い越すことが危険な場所によく設置されています。あと、注意して欲しいことはこの黄色の中央線(実線)も白色の中央線(実線)と同じで、あくまでもはみ出して追い越ししていくことだけを禁止している点です。中央線をはみ出さなければ追い越しすることはできるので、追い越し自体が禁止という訳ではないです。

さらに、黄色の中央線(実線)には同じ意味の規制標識(追越しのための右側部分はみ出し通行禁止)が存在します。実際にはこの黄色の中央線(実線)とこの規制標識(追越しのための右側部分はみ出し通行禁止)がセットで設置されていることが多いです。

最後に、この規制標識(追越しのための右側部分はみ出し通行禁止)について気を付けて欲しいことがあります。この規制標識と非常にごっちゃになりやすいのが、「追い越し禁止」という規制標識になります。はみ出し追い越し禁止の規制標識の下に「追越し禁止」という補助標識が付いただけの標識なのですが、この補助標識(追越し禁止)があるかないかで意味が全然変わってきます。

規制標識(追越しのための右側部分はみ出し通行禁止)の下に「追越し禁止」という補助標識が付いていると、中央線をはみ出すはみ出さない関係なく、追い越し自体が禁止という意味になります。この二つの規制標識は非常に分かりにくいので、間違って覚えないように気を付けてください。

今回ははみ出し追い越し禁止について説明していきましたが、なかなか一回では覚え切れないですよね。しかも、覚えても時間が経つとあやふやになってしまって分からなくなりやすい内容です。こういったややこしい内容はまともに覚えるのもかなり大変なので、時間にあまり余裕がない方は捨て問題として2分の1の確率に賭けるか、学科試験直前に目に焼き付けて試験に臨むかにすると良いと思います。

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