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普通免許で原付は乗れる?何人乗りまで運転できる?

普通免許で原付は乗れる?何人乗りまで運転できる?

普通免許を取りに自動車学校に通い始めた人は、仮免前効果測定や仮免学科試験を近々控えているという人も多いと思います。第一段階の学科テストで決まって出題される定番の内容が今回の「運転免許制度」になります。今回は運転免許制度の中の「運転免許の区分」と「第一種運転免許の種類」について解説していきますので、仮免前効果測定や仮免学科試験対策の参考にしてください。

【運転免許の区分】

運転免許は、「第一種運転免許」、「第二種運転免許」、「仮運転免許」の3種に区分されています。上の表の文章を読むとあまりピンとこないかもしれませんが、第一種と第二種の違いはお客さんを乗せて運転するかしないかの違いとなっています。

ただの移動手段として車を使う人は第一種運転免許だけでOKですが、タクシーなどお客さんを乗せて仕事をする人は第一種運転免許に付け加えて、第二種運転免許も必要となってきます。さらに第二種運転免許に関しては細かいことを言うと、実際にお客さんを乗せている時だけ第二種運転免許が必要になってきます。

例えば、タクシーやバスの営業が終わると「回送」というプレートを掲げて走っていたりしますよね。これはお客さんを乗せずにただ車を移動している状態ですが、回送だと第一種運転免許だけで運転することができます。したがって、みなさんが普通免許を取るとタクシー自体を運転することは問題ないです。

それから、「代行運転普通自動車」という言葉も聞いたことがない人もいると思います。代行運転は例えば、居酒屋さんに車で行ってそこでお酒を飲んだとします。そういう場合は車に乗って帰ることはできないですよね。そういった場合に、業者の人が代わりに自分の車を運転して自宅まで送り届けてくれるサービスが代行運転になります。

3つ目の「仮運転免許」は、路上で運転の練習をする場合に必要な免許になります。普通免許だけでなく、四輪車(大型自動車など)の教習は第二段階からは路上教習となっています。普通免許の場合だと第一段階の教習が終わると、その仮運転免許を取るための「修了検定(実技試験)」と「仮免学科試験」を受けることとなっています。

【第一種運転免許の種類】

第一種運転免許は全部で10種類ありますが、特に学科試験で出題されやすい部分だけをピックアップしています。まずは普通免許から見ていきましょう。ポイントは普通免許は「普通自動車」、「小型特殊自動車」、「原動機付自転車」の3つの乗り物が運転できること。その中でも小型特殊自動車というのが分かりにくいと思いますが、農作業に使うトラクターなどになります。

それから、この小型特殊自動車と原動機付自転車の2つに関しては、他の運転免許にも当然のように運転できる乗り物に含まれていることがポイントです。上の表で色を黄色にしておきましたが、小型特殊自動車と原動機付自転車は運転がそれ程難しくないので、おまけで付いてくる乗り物と覚えておきましょう。

次は「大は小を兼ねる」ということわざがポイントです。「大は小を兼ねる」というのは「小さい物より大きい物の方が使い道も広く役に立つということ」という意味になります。例えば、大型免許でいうと、大型自動車がメインで運転できるようになる訳ですが、それよりもサイズが小さい中型自動車や準中型自動車ももちろん運転できるということ。

ただし、注意点が一つあります。それは大型特殊免許になります。大型特殊免許は、大型特殊自動車という工事現場などで使われる特殊な自動車を運転することができる免許になります。この大型特殊自動車は運転装置がかなり特殊なため、一般的な四輪車(大型自動車や普通自動車など)は運転できないことになっています。

上の表の赤色の部分に注目してもらうと分かりやすいですが、大型免許と大型特殊免許の部分がそれぞれ運転できないことになっていますよね。この二つの免許だけは「大は小を兼ねる」が該当しないので注意してください。

【自動車などの種類】

最後は自動車などの種類になります。例えば、普通自動車を取る人は普通自動車をメインで運転していくことになりますが、では普通自動車っていうのはどのくらいのサイズの車になるのかという話になります。

四輪車に関しては「車両総重量」、「最大積載量」、「乗車定員」の3つの要素によってその種類が決まるようになっています。乗車定員は、そのままの意味で車に乗せられる人数の制限になります。車は何人でも乗せられる訳ではなくて、車の車種によってその定員が決まっています。

最大積載量は、トラックなどの荷台部分に積載できる荷物の重さの制限になります。乗車定員と同じように車の車種によってその最大積載量が決まっています。車両総重量は乗車定員の重量、荷台に乗せている荷物の重量、車自体の重量などの全て重量の合計になります。特に車両総重量と最大積載量がごっちゃになりやすく、学科試験でも言葉を入れ替えてきたりしやすいので注意してください。

それでは、実際の自動車などの種類についてですが、この部分は普通自動車だけに絞って覚える方法がおすすめです。学科教本を見てもらうと分かりますが、この部分は内容がとても多く数字が細かすぎるため、これを全部覚えるのはちょっと厳しいですね。実際の学科試験でも普通自動車の部分が特に問われやすいので、賢く覚えるのが良いですね。

[普通自動車]
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件の全てに該当する自動車

・車両総重量 3500kg未満のもの
・最大積載量 2000kg未満のもの
・乗車定員  10人以下のもの

ここでもポイントはまず「次の条件の全てに該当する」という部分になります。「車両総重量」、「最大積載量」、「乗車定員」の3つの条件が全てそろって初めて普通自動車になるので、どれか1つでも基準を超えてしまうと、その時点で普通自動車ではないのです。

それから、「未満」と「以下」の違いも注意が必要です。未満はその前の数字を含まず、以下はその前の数字も含みます。乗車定員は10人まではOKですが、最大積載量は2000kgジャストはNGとなります。

ちなみに乗車定員や最大積載量はどうやって確認するのか気になりますよね。車自体にもその数値が書いてあったりしますが、車のダッシュボードなどに「自動車検査証」という書類が入っていますのでそれを確認するのがおすすめです。自動車検査証というのはいわゆる「車検」ですが、自動車は定期的に車検という車の安全性能をチェックするテストを受けなければならないことになっており、その車検をクリアすると「自動車検査証」がもらえる仕組みになっています。

今回は「運転免許の区分」と「第一種運転免許の種類」について見ていきましたが、覚える部分も多く嫌になりますよね。こういった部分は、前もって覚えておいてもすぐに忘れてしまいがちなので、テストの直前に目に焼き付けてテストに臨むのがおすすめです。

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