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二段階右折の問題が全然わからない

二段階右折の問題が全然わからない

第一段階の学科教習の中でも、原動機付自転車の二段階右折の内容はとても分かりにくい内容の一つだと思います。仮免学科試験ではあまり出題されにくいものの、第二段階以降の卒検前効果測定や本免学科試験ではよく出てきますので、早めにその問題を解けるようになっておきたいですよね。今回は、原動機付自転車の二段階右折について詳しく解説していきますので、学科試験対策の参考にしてください。

まずは「二段階右折」というのがどういうものかがイメージ付かないですよね。実際に街中で原動機付自転車が、二段階右折をやっている場面もあまり目にしたことがないと思います。

二段階右折は自転車に置き換えると、イメージしやすいです。例えば、上のイラストのようにみなさんが自転車に乗っていて、Aの場所からBの場所に移動したい場合を考えてみてください。

この場合、黒色の矢印のように横断歩道を2回渡って、交差点の向こう側に行きますよね。赤色の矢印のように、交差点の中を通っていくことは普通に考えて危ないです。黒色の矢印のように、横断歩道を2回渡っていくこの動きを「二段階右折」と言うんですね。みなさんも普段から二段階右折をやっていたんですね。

実は自転車というのは安全面から「青色の灯火の信号」で右折することが出来ないことになっているのです。右折する場合には、信号を使って2回直進を繰り返して通行しなければならないことになっています。ちなみに赤の矢印のように交差点の中を通って右折することを「小回り右折」と言います。

では、今回のテーマである原動機付自転車は信号交差点を右折する場合、二段階右折と小回り右折、どちらの方法で通行するのでしょうか。実は基本的には原動機付自転車は小回り右折をする乗り物ですが、二段階右折をしなければならない場合もあるのです。

まずは、原動機付自転車が実際にどのように二段階右折をするのかを見ていきましょう。手順は次のようになります。

① あらかじめ、できるだけ道路の左端に寄る。
② 交差点の30m手前で右折の合図をする。
③ 青信号で徐行しながら交差点の向こう側までまっすぐに進む。
④ その地点で止まって右に向きを変え、ここで合図をやめる。
⑤ 前方の信号が青になってから進む。

ポイントは、②の右折の合図をしている所です。右に合図を出しながら結局は信号を直進しているので、周りから見るとちょっと奇妙な動きに見えそうですよね。このように信号を利用して2回直進していくのが二段階右折になります。

では、どんな場合に原動機付自転車は二段階右折をしなければならないのか。そのパターンが2つあります。1つ目は「交通整理が行われており、車両通行帯が3以上ある道路の交差点」を右折する場合です。

どういう交差点が少し分かりにくいですが、上のイラストに注目してください。「交通整理が行われている」という状況はつまり交差点に信号機が設置されている状態を意味しています。「車両通行帯が3以上ある道路」とは、中央線(センターライン)から片側の車線が3つ以上ある状態ということです。

では、なぜ原動機付自転車はこのような交差点では二段階右折をしなければならないのか。それは原動機付自転車の法定速度が時速30kmまでしか出せないことがその理由になります。原動機付自転車以外の自動車の法定速度は時速60kmとなっていますが、車両通行帯が3以上ある大きな道路だと大抵、制限速度は法定速度の時速60kmになります。

原動機付自転車はやむを得ない場合以外は、車線がたくさんあっても一番左の車線を走行しなければならないことになっています。したがって、車両通行帯が3以上ある道路の交差点で右折するためには、一番右側の車線まで行く必要があり何度も進路変更を繰り返さなければなりませんよね。他の車が時速60kmで走行している中を、時速30kmまでしか出せない原動機付自転車が進路変更していくのはやはり危険ですよね。二段階右折は大きい交差点で原動機付自転車が安全に通行できるように考えられた仕組みなんですね。

それから、「交通整理が行われており、車両通行帯が3以上ある道路の交差点」というパターンは、①交通整理が行われている②車両通行帯が3以上、この①と②の両方がそろって初めて原動機付自転車は二段階右折しなければならないというのが大きなポイントです。

例えば、①交通整理が行われている交差点であっても、車両通行帯が2つの道路の交差点では原動機付自転車は二段階右折する必要はなく、小回り右折すればOKです。反対に②車両通行帯が3以上ある道路の交差点であっても、交通整理が行われていなければ原動機付自転車はやはり二段階右折する必要はなく、小回り右折すればいいんですね。

では、なぜ「交通整理が行われていない」と車両通行帯が3以上ある道路の交差点であっても原動機付自転車は二段階右折ではなく、小回り右折になるのか。それは二段階右折が「信号機」を使って安全に右折する方法だからです。信号機がなければ周りの車は止まってくれないので、原動機付自転車が安全に二段階右折することが出来ないですよね。

原動機付自転車は二段階右折をしなければならないパターンの2つ目は、交差点に「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の規制標識がある場合です。この規制標識は車両通行帯が2つの道路の交差点に設置されていることがあります。車両通行帯が2つの道路の交差点では原動機付自転車は二段階右折する必要はありませんが、この規制標識がある場合は二段階右折しなければなりません。

この「原動機付自転車の右折方法(二段階)」に関してはちょっと注意が必要です。同じようなデザインの標識に「原動機付自転車の右折方法(小回り)」という規制標識があります。この規制標識は全く逆の意味になり、原動機付自転車は二段階右折をしてはいけない、すなわち小回り右折しなければならないことを意味してします。

今回は原動機付自転車の二段階右折について説明していきましたが、なかなか理解しにくい内容だと思います。原動機付自転車は交差点を右折する場合には「小回り右折」と「二段階右折」と二つの右折方法がありますが、覚え方のコツは、二段階右折のパターン2つを覚えると良いです。

【原動機付自転車が二段階右折しなければならないパターン】

① 「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の規制標識がある交差点
② 交通整理が行われており、車両通行帯が3以上ある道路の交差点

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