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修了検定ってどんな運転すると減点になるの?

修了検定ってどんな運転すると減点になるの?

第一段階が終わって第二段階からはいよいよ路上教習になりますが、その前に受けなければならなのがこの「修了検定」という実技試験。修了検定は初めての実技試験になるので、とても緊張しますよね。特にどういった運転をすると減点になったり、失格になってしまうのかよく分からないのでとても不安になると思います。今回は修了検定ではどういった行為が減点になるのかを説明していきますので、修了検定対策の参考にしてください。ちなみに修了検定の全体的な流れはこちらの記事も参考にしてください。

まずは修了検定の採点方法ですが、持ち点が100点の減点方式で最終的に持ち点が70点以上だと合格となります。そして、「減点項目」には各現象によって、5点~20点と減点される点数も異なるようになっています。また、「特別減点細目」という項目があり、1回目の減点は保留されるが、2回以上該当した場合は、さかのぼって1回目からそのすべてが減点されるものもあります。

それから、減点項目以外に検定が中止(失格)になるものが、「危険行為」、「検定員補助」、「減点超過」、「指示違反」の4つあります。これらの4つに該当してしまうと、持ち点に関係なく修了検定は不合格となります。ちなみに検定の中止(失格)についてはこちらの記事も参考にしてください。

それでは、減点項目について説明していきますが、減点項目はその数がとても多いので今回は特に受検者の方が減点されがちな項目を中心に説明していきます。「小(5点)」「中(10点)」「大(20点)」の3段階表記になっています。
ちなみに安全確認に関する減点はこちらの記事を参考にしてください。

【発着場所(スタート)】

減点
適用事項
発進する時にバックミラーが合っているかどうかを確認しないとき

ハンドブレーキを戻さないで走行したとき

発着場所から発進する場合に方向指示器を操作しないとき・発進が終わるまで合図を継続しないとき・発進が終わっても合図をやめないとき
シートベルトを着用しないとき
発着場所から発進する直前に、直接目視により右後方及びその他周囲の安全を確認しないとき

(補足説明)
緊張からか意外に忘れてしまうのが、シートベルトの着用。大きな減点になるので注意しましょう。それから、これまた緊張で気づきにくいのが発進した後の合図の戻し忘れ。ちなみに発進の手順に関しては減点対象になっていないので、チェンジレバー→ハンドブレーキでも、ハンドブレーキ→チェンジレバーでもどちらでもOK。

【交差点(左折時)】

減点適用事項
交差点を左折するときに道路の左端に全く寄せようとしない・寄せるタイミングが遅すぎる

交差点を左折する直前に右へハンドルを操作したとき

交差点を左折するときに道路の左端に寄せたがその寄せ具合が足りない場合(道路の左端から車体がおおむね1m以上離れている場合に適用)

交差点を左折するときに大回りし過ぎ(車体の左後輪が曲がり角からおおむね1m以上離れている場合に適用)

(補足説明)
「交差点を左折する直前に右へハンドルを操作したとき」というのがイメージしにくいと思いますが、左折する時に曲がりやすくするために無意識に車体を右側に振ってから曲がろうとする受検者がたまにいます。

【交差点(右折時)】

減点適用事項
交差点を右折するときに道路の中央線に全く寄せようとしない・寄せるタイミングが遅すぎる場合

交差点を右折するときに道路の中央線に寄せたがその寄せ具合が足りない場合(道路の中央線から車体がおおむね0.5m以上離れている場合に適用)

交差点を右折するときに交差点の中心のすぐ内側を通っていない場合

(補足説明)
「交差点の中心のすぐ内側を通っていない場合」という部分が分かりにくいと思いますが、所内コースだと交差点の中心にひし形(◇)の標示が描かれています。そのひし形の標示と車体の左前輪との距離がおおむね2m以上離れている場合に適用となります。下記の図も参考にしてください。

【交差点(方向指示器)】

減点適用事項
右左折の合図をしないとき

右左折の合図を継続しないとき

右左折が終わっても合図をやめないとき

合図をした時期が遅い又は著しく早いとき

(補足説明)
右左折の合図のタイミングは曲がる交差点から約30mとなっています。合図に関しては意外に細かいところまで採点されているので注意が必要です。それから、右左折の合図は、「特別減点細目」という項目で、1回目の減点は保留されるが、2回以上該当した場合は、さかのぼって1回目からそのすべてが減点されるようになっています。

【交差点(優先判断不良)】

危険行為に「進行妨害」という内容がありますが、この「優先判断不良」というのはその一歩手前の段階になります。優先車を完全に妨害した訳ではないが、優先車の速度を落とさせてしまったり、迷惑をかけてしまった場合に適用されます。減点は「中」になります。
優先判断不良には色んなパターンがありますが、所内コースだと主に3つのパターンが起こりやすいです。

1つ目は直進車と左折車を妨害しかけた場合。信号交差点がイメージしやすいですが、信号交差点を右折する場合に対向車の直進車や左折車を妨害しかけた場合になります。

2つ目は優先道路を走行する車を妨害しかけた場合。所内コースだと大抵、一番外側の周回コースが優先道路となっています。

3つ目は、「止まれ」の一時停止の標識がある交差点で相手を妨害しかけた場合。止まれの標識がある交差点では、止まれの標識がない道路の方が優先となっています。

【安全確認】

減点適用事項
後退する直前に、後退する場所及び方向の安全を直接目視により確認しない場合

左折する直前に、直接目視又はバックミラーにより車体の左側方の安全を確認しない場合(いわゆる巻き込み確認)
進路変更をしようとする場合に、直接目視及びバックミラーにより、変えようとする側の側方及び後方の安全を確認しない場合

踏切に入る直前に、安全を確認するため運転席側の窓を開け、かつ左右を直接目視しない場合

車から降りる時に直接目視をして後方を確認しないとき

(補足説明)
安全確認は本人がしたつもりでも、それが検定員にそれが伝わっていないと減点されてしまうので、声を出して安全確認したり、少しオーバーに安全確認したりするのも効果的です。

【クランク・S字】

減点適用事項

クランクやS字コースの縁石に車輪が接触した場合
クランクやS字コースで切り返しややり直しをした場合
縁石に車輪が乗り上げ又は脱輪した場合

(補足説明)クランクとS字コースは各コースとも1回目の切り返しややり直しは適用されません。ただし、クランクもS字コースも4回切り返しややり直しをやってしまうと危険行為の「通過不能」で検定の中止(失格)になるので注意してください。
また、縁石に車輪が乗り上げ又は脱輪した場合も修正しないでそのまま行ってしまうと、危険行為の「脱輪(大)」となってやはり検定の中止(失格)になります。

【坂道発進】

減点適用事項
坂道発進しようとしたときに、おおむね0.3m以上0.5m未満後ろに下がってしまった場合
坂道発進しようとしたときに、おおむね0.5m以上1m未満後ろに下がってしまった場合

(補足説明)坂道発進の減点項目はマニュアル車で起こり得る現象。ちなみに坂道発進に失敗してしまった時に、おおむね1m以上後ろに下がってしまった場合は危険行為の「逆行(大)」になります。この1メートルというのは同一場所での総延べ距離となっており、例えば、1回目の坂道発進で50㎝後ろに下がってしまい、同じ場所で2回目の坂道発進でも50㎝下がってしまった場合は2回目で危険行為となり検定の中止(失格)となります。

【発着場所(ゴール)】

減点適用事項
ハンドブレーキをかけないとき

エンジンをとめないとき

チェンジレバーをバックギア又はローギア(オートマチック車はP)に入れない時とき

(補足説明)
エンジンを止めて降りるまでが採点の範囲となっているので注意してください。発着場所に止まった時にほっとしてしまって、エンジンを止め忘れてしまうのがよくあるパターンです。それから、発着場所の停車位置に関してはこちらの記事を参考にしてください。

【マニュアル車特有の減点項目】

減点適用事項
アクセルのふかし過ぎ、クラッチの急接その他の発進操作不良のため急発進した場合
発進する時などに操作不良のため、おおむね3000回転を超える空ふかしをした場合
操作不良のため、エンジンが停止した場合(いわゆるエンスト)

(補足説明)
これらの減点項目は「特別減点細目」という項目で、1回目の減点は保留されるが、2回以上該当した場合は、さかのぼって1回目からそのすべてが減点されるようになっています。
また、エンストに関しては同じ場所で立て続けに4回エンストしてしまった場合は危険行為の「発進不能」となり、検定の中止(失格)になりますので注意してください。

今回は減点項目を中心に見ていきましたが、実は紹介した減点項目はごく一部になります。全部を知っておきたい気持ちになると思いますが、それは余計な不安を抱えてしまうだけなのであまり気にしない方が良いです。

修了検定を合格するために最も重要なことは、みきわめの時の運転を忠実に再現することです。検定を意識すると、どうしてもいつもと違ったことをしてしまったりしやすいです。採点も100点を取る必要はありませんので、いつも通りの運転をするように心がけてみてください。

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