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卒業検定ってどんな運転すると失格になるの?

卒業検定ってどんな運転すると失格になるの?

第二段階の教習が終わり、卒検前効果測定も無事に合格すると、いよいよ卒業検定になります。卒業検定は修了検定の時よりも運転経験が多い分、多少は気持ち的にも余裕があるのではないでしょうか。ただ、卒業検定は一般道路での実技試験になるので、想定外なことが起こりやすいのも難しい所かもしれません。
今回は卒業検定ではどういった行為が失格(検定の中止)になるのかを説明していきますので、卒業検定対策の参考にしてください。ちなみに卒業検定の全体的な流れはこちらの記事も参考にしてください。

まずは卒業検定の採点方法ですが、修了検定の時と同じく持ち点が100点の減点方式で最終的に持ち点が70点以上だと合格となります。そして、「減点項目」には各現象によって、5点~20点と減点される点数も異なるようになっています。また、「特別減点細目」という項目があり、1回目の減点は保留されるが、2回以上該当した場合は、さかのぼって1回目からそのすべてが減点されるものもあります。細かい減点項目については、こちらの記事を参考にしてください。

それから、減点項目以外に検定が中止(失格)になるものが、「危険行為」、「検定員補助」、「減点超過」、「指示違反」の4つあります。これらの4つに該当してしまうと、持ち点に関係なく卒業検定は不合格となります。

まずは危険行為から見ていきましょう。ちなみに修了検定の時にはなかった危険行為があります。(文字が赤部分が卒業検定特有の危険行為)

【逆行】
これはマニュアル車の坂道発進の時に起こり得る現象。坂道発進に失敗してしまった時に、おおむね1メートル以上後ろに下がってしまった場合。ちなみにこの1メートルというのは同一場所での総延べ距離となっており、例えば、1回目の坂道発進で50㎝後ろに下がってしまい、同じ場所で2回目の坂道発進でも50㎝下がってしまった場合は2回目で危険行為となります。

【発進不能】
これもマニュアル車で起こり得る現象。同じ場所で立て続けに4回エンストしてしまった場合。この危険行為は起こりやすいのは坂道発進や方向変換コース、縦列駐車コースになります。

【通過不能】
方向変換コースや縦列駐車コースで起こり得る現象。方向変換コース又は縦列駐車コースで、4回切り返しややり直しをした場合。

【脱輪】
方向変換コースや縦列駐車コースで起こり得る現象。場内コース内の縁石に車輪が乗り上げ又は脱輪した地点からおおむね1.5メートル以上走行した場合。ちなみに場内コースの乗り上げや脱輪は即失格になる訳ではなく、脱輪などをした地点で停止して脱輪する前の地点まで戻れば減点で済みます。

【接触】
場内コースだと、方向変換コースや縦列駐車コースに設置されているポールに接触すると即失格になります。路上コースだと、駐車された車などにぶつかりそうなパターンです。

【右側通行】
交差点を通行する時などに起こり得る現象。これは中央線(センターライン)を越えて、逆走してしまった場合になります。特に起こりやすいのが、交差点を曲がってどこかの車線に入ろうとする時に、勘違いして対向車線に入ってしまう場合などです。

【信号無視】
信号無視は黄信号と赤信号の2つのパターンがあります。黄信号のパターンは、信号が黄色に変わった時に安全に停止できるのにも関わらず止まらなかった場合です。赤信号のパターンは、赤信号で停止線を越えてしまった場合や、信号が赤点滅になっている場合に一時停止をせずに行ってしまった場合になります。

【進行妨害】
進行妨害は色んなパターンがありますが、路上コースだと主に3つのパターンが起こりやすいです。

1つ目は直進車と左折車の進行妨害。信号交差点がイメージしやすいですが、信号交差点を右折する場合に対向車の直進車や左折車を妨害した場合になります。

2つ目は優先道路を走行する車を妨害した場合。

3つ目は、「止まれ」の一時停止の標識がある交差点で相手を妨害した場合。止まれの標識がある交差点では、止まれの標識がない道路の方が優先となっています。

【指定場所不停止】
「止まれ」の一時停止の標識がある場所で一時停止しない場合。特に気を付けて欲しいのは、完全に停止しなければ一時停止したとみなされないこと。ちなみに停止線の上に車体の先端がかかって一時停止するのはセーフ。車体の先端が停止線を完全に越えて一時停止するとアウトです。

【踏切不停止等】
踏切の手前で一時停止をしなかった場合になります。これも先程の止まれの標識と同様にしっかり止まるように意識してください。それから、警報機が鳴っているのにも関わらず踏切に進入しようとした場合も、この踏切不停止等に該当しますので注意してください。

【歩行者保護不停止等】
信号交差点にある横断歩道(自転車横断帯)や信号のない横断歩道(自転車横断帯)などで歩行者や自転車が横断しているときや、横断しようとしているにもかかわらず、一時停止しない場合。また、道路外の施設や場所に出入りするために、歩道や路側帯を横断する場合にその直前で一時停止しない場合。

【安全間隔不保持】
歩行者や自転車のそばを通過する時に、おおむね1.5m以上(歩行者などがこちらに気づいている場合は1m)の間隔を保とうとしないとき。ただし、徐行した場合は適用しない。

次は検定員補助。これは検定中に、危険を回避するために検定員が補助ブレーキもしくは補助ハンドルを操作した場合になります。先程危険行為をたくさん説明しましたが、危険行為はどれも危ないので、実際には危険行為が起こる前にこの検定員補助がなされる場合がほとんどです。

今度は減点超過。減点した合計点によって、合格基準(70点以上)に達しないことが明らかになった場合。ちなみに大抵の自動車学校は減点超過となってもその場で検定を中止にはせず、検定コースを最後まで運転させるのがほとんどです。

最後は指示違反。検定実施のための指示又は危険防止のための指示をしたにも関わらず、これに従わない場合。どういう状況か分かりにくいですが、受検者が明らかに不合格になることが分かってしまった時に、検定員の指示に従わず自暴自棄になってしまう場合がたまにあります。

今回は失格(検定の中止)を中心に見ていきましたが、修了検定の時と比べると歩行者や自転車に関する危険行為が増えているのが特徴です。卒業検定で特に起こりやすい危険行為が「信号無視」「歩行者保護不停止等」「通過不能」になりますので、その辺りを意識して臨んでみてください。

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